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2015年8月21日 (金)

「周辺の関係者」なる人物(3)

あくまで一般論ですが、「周辺の関係者」に何らかの意図があるとすればひとつだけ考えられます。

それは「控訴」を狙うという裁判戦略です。

和解に応じてしまえば、裁判はそこで終わってしまい、「控訴」することは出来ません。

しかし、和解を拒否して「判決」に持ち込めば、「判決」を不服として「控訴」する道も拓けます。

とは言え、被告側代表自身が個人としては和解による解決をしたいと考えているフシがあるにもかかわらず、被告側に和解を拒否させて争わせ続けることが、常識ある社会人の考えることなのでしょうか?

私は甚だ疑問に感じます。

TICAアジアにとって残念なことですが、「周辺の関係者」なる人物が裏で糸を引いている限り、解決への道は遠のくばかりと言わざるを得ません。

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