此の期に及んでようやく(3)
アクトのブログに関し、被告側4人が主張してきたような「誹謗中傷」や「バッシング(非難、叩き打ちのめす)」がなかったことを、ここに来てようやく被告側も認めたのは大きな前進と言えます。
というのも、もしアクトのブログで「誹謗中傷」を書かれ、「バッシング」されたと主張し続けるつもりなら、現時点でもなおそう主張し、どのブログがそれらに当たるのか証拠として裁判所に提出したはずだからです。
しかし今回、被告側が主張したのはアクトのブログに被告側のひとりに対して「批判的な言動」があったということ。そしてその証拠として被告側が提出したのは2013年12月8日、2014年2月18日、同年3月8日のブログだけだったということです。
みなさんにも今一度、この3日分を読んで頂ければと思いますが、一般的な新聞記事やコラムと何ら変わらない内容・表現です。
もし、これらが「批判的な言動」であったとして、何らかの処分や処罰を与えられるなら、民主主義を否定したも同然でしょう。
さて、大詰めを迎えつつある今回の「出陳拒否」を巡る裁判--。
被告側が主張するように、アクトのブログの「批判的な言動」がTICAのショールール23.6.5に書いてある「協会の権益、猫の幸福、もしくはクラブやショー自体の繁栄を妨害する」に当たり、クラブ員に対する「出陳拒否」が正当化されるなら原告の訴えは棄却されるでしょう。
しかし、アクトのブログが「言論の自由」「表現の自由」の範囲内であり、「協会の権益、猫の幸福、もしくはクラブやショー自体の繁栄を妨害する」ものでないなら、原告の訴えが棄却されることはないのです。
事実上の原告勝訴の判決、もしくは原告側の訴えが盛り込まれた和解になる道筋が見えてきたと言えるのではないでしょうか。