波紋広げる”裁判悪玉論”発言(2)
不当な「出陳拒否」の裁判を回避する”チャンス”はいくらでもありました。
クラブオーナーが「フライヤー」に「公の場でTICAを批判した方およびその関係者のエントリーはお断りいたします(Show Rule23.6.5)」と、記載しようとしていた時--。
エントリークラークなりショーマネージャーが原文を確認し、「そんなことは書いてありません!」と反対すれば良かったのです。
実際に「出陳拒否」するかどうかについても、エントリークラークが唯々諾々とクラブオーナーの意向に従わず、TICAのエントリークラークとして毅然として「出来ません!」と言えば良かったのです。
クラブオーナーは「出陳拒否」の理由としてShow Rule 23.6.3、23.6.4、23.6.5などを次々と持ち出してきましたが、クラブ員の誰かが原文を確認し、「このケースはいずれも適用できません!」と進言すれば良かったのです。
出陳者側はエントリークラークにルールを確認するように促しましたが、その時にしっかり確認すれば「出陳拒否」など出来ないことは理解できたはずでしたが、しませんでした。
出陳者側はわざわざ事前に「内容証明郵便」を送り、「出陳拒否」を考え直すように促しましたが、被告側は全く聞く耳を持ちませんでした。
その後、出陳者側は裁判所に「仮処分命令」の申請をし、裁判官が和解を勧めましたが、これを拒んだのも被告側でした。
出陳者側が裁判を起こしたのは2014年7月11日--。
被告側がすぐに謝罪し反省すれば、訴えを取り下げる選択肢もありましたが、強硬に争う姿勢を示したのは被告側でした。
争わずにすぐに和解交渉に入る道もありましたが、それを拒んだのも被告側でした。
なぜ、「裁判」になったのか?
なぜ、裁判が長引いたのか?
いずれも被告側が招いた結果だということがお分かりになるかと思います。