「周辺の関係者」なる人物(2)
「周辺の関係者」なる人物は、被告側に和解を拒否させてどうしようというのでしょうか?
和解を拒否すれば、当然のことながら裁判所から「判決」が出されます。
「周辺の関係者」なる人物は、「判決」に持ち込みたいと考えているのでしょうか?
一般論としてならあり得ない話ではありません。
ただし、それはひとつの前提条件があります。和解より「判決」の方が有利になると考えられる場合です。
しかし、今回の不当な「出陳」拒否を巡る裁判において、被告側が勝訴する見通しは極めて小さいとみられています。
なぜなら裁判所が和解の基本方針として、被告側に陳謝させる方向になっているからです。
となれば、「判決」に持ち込んだとしても基本的にはその方向での「判決」内容になり、和解を拒否するのは時間の先延ばし効果しかありません。
「周辺の関係者」なる人物の真意はどこにあるのでしょうか?
TICAアジアの混乱を長引かせて、この人物にどんな利点があるのでしょうか?