此の期に及んでなお(4)
被告側4人が、なぜそこまで2013年4月29日のアクトのショーを敵視するのか分かりません。
今なお、「到底フェアとはいえない方法でショーを実施したものである」(被告側準備書面(3))と、重ねて主張しているというのですから驚きです。
しかし、被告側は今回もまた、なぜ「到底フェアとはいえない」と言えるのか、正当な理由も根拠も示しませんでした。
それだけではありません。被告側自ら「公正かつ厳格なショー運営が求められていたにもかかわらず…」と言っているそうですから開いた口が塞がりません。
なぜなら、そんな主張をする一方で、自分たちのクラブのショーでは20頭以上のベンガルに”動物虐待”まがいの行為をしてキャットカウントを上げ、特定の猫の成績を上げていたわけです。
つまり、被告側の主張が正しいとするなら、”動物虐待”まがいの行為をしても、猫の名前のラベルが貼ったキャリーをリング内に持ち込んでも、猫を床から出し入れしても、小さなキャリーを審査ケージ代わりに使っても、それらは「公正かつ厳格なショー運営」の範疇に入ると言うわけです。
アジアディレクターでもあり、クラブオーナーでもあるジャッジはファイナルの際、猫の名前のラベルが貼ってあるキャリーごと審査ケージに入れて表彰していましたから、これもまた「公正かつ厳格なショー運営」の範疇に入るのでしょう。
此の期に及んでなお、どうしてこうした杜撰でいい加減な主張を裁判所に提出できるのか、その神経を疑ってしまいます。