被害者と加害者と第三者(3)
団体や組織において「自浄能力」があるかどうか、「自浄作用」が働くかどうかと同じように、人においても「自浄能力」が備わっているかどうかが問われるべきではないでしょうか?
「自浄作用」が働けば、誰に指図されずとも、①謝罪し、②反省し、③購(あがな)い償(つぐな)う--ことでしょう。
それができないから、裁判を起こされるのであり、裁判を起こされてなお、そう思わないなら裁判所から「謝罪し、反省し、購い償う」ことを命じられることになるかもしれないのです。
それとも裁判所に命じられて謝罪し、反省し、購い償ったとしてもなお、「裁判所が命じたからそうしたまで…」と開き直り、自分たちは何ひとつ不法行為を犯してはいないと言い張り続けるつもりなのでしょうか…。