此の期に及んでなお(2)
すぐにバレルような噓はそれだけではなかったようです。
今回の不当な出陳拒否の対象となった1頭は「MEDUSA NOZOMI NAKINI ARAZU」ですが、被告側の主張によると、この猫は「シーズン半ばを過ぎた平成25年12月1日のキャットショーから出陳を開始したもので…」となっていたというのです。
2013年12月1日のショーは福岡で開かれていましたが、TICA本部の「Show Report」を確認しても「MEDUSA NOZOMI NAKINI ARAZU」はいませんし、マスターカタログにも載っていません。
http://ticamembers.org/showrep/2014/131130f.htm
そもそも、「MEDUSA NOZOMI NAKINI ARAZU」の生年月日は2013年8月2日であり、12月1日時点ではまだ生後4カ月になっておらず、エントリーできないのです。
これもまた、TICAの事情に詳しくない日本の裁判官なら騙せると高を括ったのでしょうか…。
やはり「一事が万事」。私には現アジアディレクターが自分の都合のいいように事実を捻じ曲げて虚偽報告を次々とボードに上げたのだろうと思わざるを得ないのです。