裁判、大きく動く可能性も(3)
「出陳拒否」を巡る裁判が大きく動く可能性が出てきたと思われる理由はそれだけではありません。
被告側が「出陳拒否」の根拠としてきたショールール23.6に関する審議でも、ある”節目”を迎えたようだからです。
おさらいになりますが、23.6は「ショーコミッティーは委員会の自由裁量で以下の理由で出陳を断ることができる」とし、その具体的ケースとして7つ(23.6.1~23.6.7)を明記したものです。
被告側はこれまで、23.6を楯に取り、自由裁量があるのだから「出陳拒否の自由もある」と主張してきましたが、「完全な自由裁量とは言い難いのではないか」として、その主張は退けられる見通しが濃厚になってきたというのです。
ということになれば、被告側は今後、原告側が23.6.1~23.6.7のどれに、そしてどのような具体的な事実を持って該当したのかを立証する責任が出てきます。
しかし、具体的な事実がないことはみなさんもご存知の通り…。
おまけに、「出陳拒否」を貫いているならまだしも、ここに来て一転して出陳を受け入れているわけですから、この後、被告側がどんな主張をしようが説得力に欠けることは明らかです。
素人目には”投了”が時間の問題のように思えてなりません。