裁判の行方占う重要ポイント(5)
私が一連の「出陳拒否」において、重要なポイントと見ていることがもうひとつあります。
それは「関係者」の定義と扱いについてです。
”第三のクラブ”の代理人弁護士(アジアディレクターを務めるクラブオーナーら4人の被告側代理人弁護士でもある)は、昨年5月26日の「内容証明郵便」において、「出陳者のみならず関係者が上記(ショールール23.6及び23.6.5のこと)に該当する場合にも同様に出陳を拒否できるものと解されます」と主張しました。
この代理人が猫界にどれだけ詳しいか人なのか私は知りませんし、キャットショーの成り立ちや仕組みをどれだけ理解しているかも私は知りません。
しかし、ちょっと猫界やキャットショーに詳しい人なら、この主張がとんでもないことであると容易に想像が付くはずです。
本人だけでなくオーナーも出陳拒否の対象になる? 本人だけでなくそのクラブ員も出陳拒否の対象になる?
「関係者」の定義がはっきりしなければ、どこまでも恣意的な「出陳拒否」の輪が広がりかねません。
米国にあるTICA本部もビックリするような主張が代理人弁護士から飛び出して来るところに、この裁判の行方を占う上での重要なキーポイントが隠れていると思っています。