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2015年4月26日 (日)

新・驚き呆れ果てた被告側「主張」(5)

アジアディレクターであるクラブオーナーら被告側が、厚さ1cm近い66ページの及ぶ「証拠」を裁判所に提出したそうです。

「一体、どんな証拠なのか?」と、一瞬驚きましたが、改めて聞いてみたら、TICAの「By-Laws」をプリントアウトだったそうです。

被告側は「By-Laws」などがあることをもって、TICAにおいては「全て詳細な自律的規範が定められていること」を示し、だから「部分社会に該当する」(=日本の裁判所の司法審査権が及ばない)ことを立証したいようです。

しかし、そんな主張が通るでしょうか? 素人の私でも首をかしげてしまいます。

なぜなら、既に指摘しましたが、TICAは米国テキサス州に本部を置く非営利法人に過ぎず、米国会社法の適用を受けているのです。

つまり、「By-L aws」は、日本の会社で言うところの「定款」や「社則」に相当するもので、その他の様々なTICAのルールも「付随規定」や「内規」「社内規定」に属するようなものと言えます。

もし、被告側の主張が通るなら、世界中の会社(いわゆる法人)が全てそれぞれ「部分社会に該当する」ことになり、裁判所の「司法審査権」が及ばないことになってしまいます。

そんなこと逆立ちしたってあり得ないと思いますが、そのあり得ないことを被告側は主張しているのですから、開いた口が塞がりません。

一般の会社でも社員に対して様々な処分を行い、取締役会決議で色々な事を決めますが、それが不当なものであったり、不法行為が認められたりすれば、司法の判断を仰ぐのは当たり前のことでしょう。

ちなみに、「司法審査権」が及ばないのは「地方議会」「政党」「大学」などです。地方議会議員の懲罰処分、政党の党員の除名処分、大学の単位不認定を巡る紛争には裁判所の「司法審査権」は及ばないとされています。

しかし何度も言いますが、TICAは米国に本部を置く、単なる法人に過ぎないのです。

もし被告側が、猫界を「地方議会」「政党」「大学」と同じだと考えているとしたら、ますます開いた口が塞がりません。

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