2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« 協力する”義務”、拒否する”義務” | トップページ | みなさまのご協力に心より感謝申し上げます! »

2015年4月 5日 (日)

裁判の行方占う重要ポイント(4)

ちょっと飛びましたが、”第三のクラブ”が出陳拒否した時にその代理人弁護士がアクトクラブ員に送り付けた「内容証明郵便」の分析を続けたいと思います。

「TICAのショールール23.6及び23.6.5においては、出陳者の過去の言動、及び/又は、過去のエントリー時の言動がTICAのためにならない場合や、猫やクラブ、及び/又は、ショーにとって有害な場合には、自由裁量で出陳を拒否することができる旨規定されております」

「同条項の趣旨は、過去の言動に問題のある出陳者がショーに参加したことによって、ショーの最中やその前後に重大なトラブルが発生することを未然に防ぐことにあるところ、その趣旨に鑑みれば、出陳者のみならず関係者が上記に該当する場合にも同様に出陳を拒否できるものと解されます」

”第三のクラブ”の代理人弁護士によるこれらの主張が正しく、さらに疑いを差し挟む余地のない完璧な論理の組み立てであるなら、アジアディレクターを務めるクラブオーナーら4人の裁判においても、この弁護士は被告側代理人として同じ主張してくるはずです。

しかし、今のところそうした主張はしてきていないようなのです。

これは一体、何を意味するのでしょうか?

この主張を”最後の切り札”として取って置いているのでしょうか?

あるいは、ようやくこの主張自体に間違いがあることに気付いたのでしょうか?

なぜ、あの時の「内容証明郵便」の文書と同じように主張してこないのか--。

今回の裁判の行方を占う上で、これもまた重要なポイントになると私は考えています。

« 協力する”義務”、拒否する”義務” | トップページ | みなさまのご協力に心より感謝申し上げます! »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 裁判の行方占う重要ポイント(4):

« 協力する”義務”、拒否する”義務” | トップページ | みなさまのご協力に心より感謝申し上げます! »

無料ブログはココログ