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2015年4月 1日 (水)

裁判の行方占う重要ポイント(2)

”第三のクラブ”がアクトクラブ員の猫を「出陳拒否」したのは昨年6月1日のショーでした。

それに先立つ5月26日、このクラブ側の代理人弁護士からアクトクラブ員のもとに1通の「内容証明郵便」が送り付けられました。

「出陳拒否」の理由らしき事情はおおよそ以下のようなものでした。

「平成25年4月29日に貴殿との関係の深い○○○氏(私のこと)が主催したショーに貴殿が出陳した猫について、その評価方法等に関して重大な問題が発生し、かつ、○○○氏は現在もTICAの関係者に対して誹謗中傷を繰り返されておられます」

「そして、TICAのショールール23.6及び23.6.5においては、出陳者の過去の言動、及び/又は、過去のエントリー時の言動がTICAのためにならない場合や、猫や クラブ、及び/又は、ショーにとって有害な場合には、自由裁量で出陳を拒否することができる旨規定されております」

「同条項の趣旨は、過去の言動に問題のある出陳者がショーに参加したことによって、ショーの最中やその前後に重大なトラブルが発生することを未然に防ぐことにあるところ、その趣旨に鑑みれば、出陳者のみならず関係者が上記に該当する場合にも同様に出陳を拒否できるものと解されます」

「このため、弊クラブとしましては、貴殿及び○○○氏が上記出陳拒否事由に該当することから、本書をもって本件猫の出陳を拒否することを御通知します」

もし、この代理人弁護士の主張が正しいなら、「出陳拒否」は正当であり、継続されるべきでしょう。

それなのに、なぜア ジアディレクターがオーナーのクラブ、リジョンセクレタリーが代表のクラブはここに来て相次いで「出陳受付」に転じたのでしょうか? 不思議でなりません。

なによりも、アジアディレクターを務めるクラブオーナーら4人の被告側代理人はまさにこの弁護士なのですから…。

「出陳拒否」の理由らしき事情が合理的な疑いを差し挟む余地のない完璧なものであるなら、決して「出陳拒否」の方針を覆すことなどありません。

一体、何がどうなっているのか…。素人考えに過ぎないにしても全く理解できません。

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