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2015年2月20日 (金)

続・驚き呆れ果てた被告側「主張」(2)

ショールールの勉強になるので、繰り返しになりますが、改めて23.6.5について考えます。

原文はこうなっています。

「23.6.5 Prior conduct of the entry and/or exhibitor is detrimental to the best interest of the association or the welfare of cats or the club and/or its show」

ここで対象となっているのは、あくまで「entry」であり、「exhibitor 」です。

「breeder」や「関係者」は23.6.5の対象ではありません。

しかし、アジアディレクターら被告側は、「breeder」を問題視して、一般オーナーまで不当に適用対象に含め、出陳拒否しました。

被告側が適用した根拠らしき事情はこれまでにお伝えした通りです。

「関係者である原告○○や訴外○○(私)がキャットショーに来場し、クレームを述べるなどしてショーの運営に支障が生ずる可能性が認められたことは明らか」だというのです。

アクトのクラブ員でもTICAのメンバーでもない、単なる猫のオーナーまで締め出すことがTICAの精神に則ったことなのでしょうか…。

少なくとも、将来の出来事や予測は適用対象にならないという理由と合わせ、二重の意味で、このオーナーに対してショールール23.6.5を適用して出陳を拒否することは出来ないのです。

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