続・驚き呆れ果てた被告側「主張」(4)
日本の裁判所なら簡単に騙せるとでも高を括っているのでしょうか…。私には到底、理解不可能な主張が被告側からあったようです。
それは、TICAの「プロテスト」に関するものでした。
被告側はこう主張したそうです。
「TICAの役員会にて違反の事実の有無を裁定したうえ、公表される仕組みとなっているものである」
この発言は真実であり、事実だと言えるでしょうか…。
TICAの「プロテスト」に関わったことのあるメンバーなら、痛いほど理解していると思いますが、TICAは違反の事実の有無を裁定しません。
TICAは異議を申し立てた側、申し 立てられた側双方が証拠や証言として提出した事実について、ひとつひとつ「真実かどうか」「虚偽や虚言ではないかどうか」について綿密な確認作業もしなければ、徹底した確認調査もしません。
TICAは何ひとつ証拠や証言について、証拠能力があるかどうかも調べませんし、判定もしません。
TICAは異議を申し立てた側、申し 立てられた側双方が提出した事実について事実認定しません。
そもそも警察や裁判所のような強制権がTICAにはありませんから、やろうと思ってもできるはずがないのです。
TICAが公表するのは、「Take Action」にするか、「No Action」にするかであって、証拠・証言の裏付け調査、違反の事実確認、事実認定について一切、公表しません。
TICAの「プロテスト」の仕組みでは「再反論」が認められていません。
TICAの「プロテスト」では決議に対する「不服申し立て」の権利が認められていません。
被告側の主張だと、あたかもTICAは立派な異議申し立ての仕組みを備えていることになりますが、実際は全く違うのです。
それを、あたかも警察や裁判所のようなしっかりした制度を整えているよかのように主張するところに、被告側のあざとさがうかがえます。