2024年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

リンク

« 杜撰な「プロテスト」に呆れ果てるばかり(10) | トップページ | 杜撰な「プロテスト」に呆れ果てるばかり(11) »

2014年12月 1日 (月)

ルール改正、ここがポイント(4)

最後になりましたが、「PROPOSAL 1」についてです。

これは新しい猫種の創出段階にあって、「PROPSAL 2」よりもっと前の段階を巡るルールに関するものです。

なぜなら、「PROPSAL 2」は主に「New Traits」の段階に関わる話だったからです。

その前にまず、言葉を分かりやすくしましょう。

アジアディレクターが配布した日本語訳では「Experimental Breeds」を「試験的ブリード」と訳していましたが、私は「実験段階にある猫種」と訳した方が分かりやすいと考えます。

要は、新しい猫種の創出に当たって実験段階にある猫の登録をどうするかというのが改正の主要テーマなのです。

英文ではA4用紙2枚にわたる説明が、アジアディレクターが配布した日本語資料ではA4用紙1枚の半分もありませんから、いかにアジアディレクターがいい加減に扱っているかがお分かり頂けるかと思います。

おそらく、アジアディレクターは日本人のTICAメンバーにはほとんど関係ないと思って、大幅に省いたのでしょう。

確かに、「PROPSAL 2」同様、日本人にとって馴染みは薄いかもしれませんが、TICAの将来の方向性を占う上では非常に重要な改正案と言えます。

まだ猫種の名称も決まっていない、新しい猫種創出の極めて初期の実験段階の猫は、TICAでは「Experimental New Breed」と定義されています。

そして、一定要件を満たすと、次の段階である「Registration Only New Breed」へと進むのです。

とは言え、現状では「Experimental New Breed」の猫は、「Experimental Registry」として「登録」されます。

それは、レジストレーションルール33.1.1に「Experimental New Breeds are registered in the Experimental Registry」と書いてあること、33.1.1に「The Experimental New Breed shall be registered in the Experimental Registry」と書いてあることからも分かります。

改正案では、「Experimental Registry」→「Experimental Record」に変更し、それに併せて「registered」→「tracked」、「registration」→「tracking」に変えるとしています。

要は「登録」ではなく、血統の「記録」とその「追跡」に重点を置いたものにしようということです。

おそらくこれは、新しい猫種の創出にとってはさらに門戸を開くことにつながるものと思われます。

「PROPOSAL 1」の改正案はもうひとつ含まれています。

「カテゴリーⅥ」の猫種についてのルール変更の試みです。

「カテゴリーⅥ」とは「Experimental (Developing) Breeds」とあるように、実験段階であり、開発途上にある新しい猫種です。

では、このカテゴリーにはどんな猫が入っているのでしょうか? レジストレーションルールによると、以下の猫です。

Asian Group(Asian LH (Tiffanie)/Asian Shorthair)、Australian Mist、Bristol、California Spangled、Ceylon、Chantilly、Chinese Harlequin、Copper、European Shorthair、European Burmese、German Rex、Lykoi、Mandalay、Ragamuffin、Ruffle、Safari、Tennessee Rex、Tiffany、Vienna Woods、York Chocolate

現状のルール下では、「カテゴリーⅥ」の猫については「登録証」と「記録証明書」の両方が必要とされていますが、改正案ではどちらかでもいいように要件を緩和しようとしています。

「PRO メリット」「CON デメリット」を読んでも、はっきり言ってそれらが本当にメリット・デメリットなのか分かりません。

ただ、ひとつだけ読み取れることは、単に血統記録の追跡だけで新しい猫種をTICAが公認しているのではないかと批判する人たちがいるようだと言うことです。

ルール改正をすれば、実際にこうした批判をかわせるかどうかは別にして、ボードとしてはかわせると判断しているようです。

そこで、TICAは実験段階(あるいは開発途上段階)の猫については、血統の「記録」とその「追跡」に重点を置いたものにしてさらに門戸を広げるとともに、既に他の団体では公認されている猫種も含まれる「カテゴリーⅥ」については、要件を緩和することで後押しする姿勢を示したものと考えられそうです。

TICAが新しい猫種を次々と公認してきたことは確かであり、その意味でキャット・ファンシーの新たな地平を切り開いてきたことも間違いありません。

そして、ボードがその延長線上にTICAの将来と未来を見ても不思議はありません。

しかし、それがTICAの”レゾンデートル(存在意義)”なのでしょうか?

私は個人的には、次から次へと新しい猫種を創り出すことにやや抵抗感があるのです。

それよりも、次々と創り出した猫種が本当に定着しているのかどうか。

世界の人々の間で普及し、愛されるようになっているのかどうか。

ブリーダーにあっては「スタンダード」により近づける努力がされているのかどうか--など、多くの検証をすることの方が重要であり、必要であるように思えてなりません。

さて、みなさんはTICAの将来を見据えた上で、どうお考えになるでしょうか?

« 杜撰な「プロテスト」に呆れ果てるばかり(10) | トップページ | 杜撰な「プロテスト」に呆れ果てるばかり(11) »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ルール改正、ここがポイント(4):

« 杜撰な「プロテスト」に呆れ果てるばかり(10) | トップページ | 杜撰な「プロテスト」に呆れ果てるばかり(11) »

無料ブログはココログ