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2014年11月 9日 (日)

再燃する”ブラックリスト”問題(10)

セクレタリーが代表を務めるクラブによる、不当な出陳拒否と会場への立ち入り禁止措置に関し、この出陳者は10月24日、31日の2回にわたり、アジアディレクターに「責任を持ってこの問題を解決してほしい」旨の連絡を入れたそうです。

しかし、アジアディレクターは単にメールをセクレタリー側に転送するだけで、この問題を放置したとのことです。

各地域のディレクターの責務についてはBy-Lawsで明確に定められていますから、「プロテスト」につながるルール違反の問題を放置したことはBy-Laws違反になります。

それだけではありません。

ボードメンバーであるディレクターには「善管注意義務」が発生します。

仮に、TICAのボードがアジアディレクターの違反を見逃したとしても、「善管注意義務違反」や「不作為の罪」の面で、法的な責任を追及することも可能なのです。

もちろん、これはアジアディレクターが中立的な立場を維持しつつ問題を放置した場合です。

アジアディレクターがセクレタリー側に付いて何らかの便宜を図ったり、セクレタリー側を利するために放置したのであれば、”罪”はさらに重いものにならざるを得ません。

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