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2014年11月 9日 (日)

再燃する”ブラックリスト”問題(9)

出陳拒否だけではありません。

セクレタリーが代表を務めるクラブは、この出陳者に対して会場への立ち入りも拒否してきたそうです。

しかし、Show Rule23.6.3を適用するにしろ、23.6.5を適用するにしろ、それは23.6に明記してあるように「出陳を拒否できる」というだけであり、会場への立ち入りまで拒否できるものではないのです。

セクレタリーはShow Rulesを勝手に捻じ曲げ、「会場への立ち入りを拒否」できると”拡大解釈”したのでしょうか?

それとも、完全にTICAのルールを無視して、「会場への立ち入り拒否」という差別的な人権侵害を強行しようというのでしょうか?

単に「迷惑だ」という個人的な感情で特定メンバーの出陳を拒否し、会場立ち入りまで拒めるというのなら、もはやTICAのショーではありません。

クラブ代表者個人の猫の団体における、クラブ代表者個人のクラブのショーに過ぎません。

TICA公認クラブとしてショーを開くなら、TICAのルールに従うことは当然のことではないのでしょうか?

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