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2014年11月 7日 (金)

再燃する”ブラックリスト”問題(6)

今日から「サスペンションリスト」に関するルールの勉強に入ります。

まず、「By-Laws122.4」を見てみましょう。そこには以下のように書いてあります。

「122.4 Interim Suspension of Services. In the event that criminal charges have been filed and are pending against an individual for violation of animal cruelty, welfare or related laws, the Board of Directors may suspend TICA services to such individual until such time as those charges are resolved and/or a hearing is conducted under this Article」

日本語に訳せば、「(TICAの)各種サービスの暫定的な停止。動物に対する残虐な行為、動物の幸福、それに関連した法律に違反して刑事事件で訴えられている、あるいは係争中の人の場合、TICAのボードはこうした人に対して、この条項に基づく公聴会が開かれるまで、あるいは判決が出るまで、TICAの各種サービスを停止することが出来る」

さて、セクレタリーが代表を務めるクラブが「サスペンションリスト」に載せた出陳者は、刑事事件で訴えられているでしょうか? 

動物に対する残虐な行為どころか、野良猫をレスキューし、地域猫活動をしていますから、称賛されることがあっても、非難されることは何ひとつもありません。

この出陳者が「サスペンションリスト」に載せられる理由はないのです。

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