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2014年11月 2日 (日)

再燃する”ブラックリスト”問題(1)

”ブラックリスト”があるとかないとか--。

TICAアジアにおいて、再びこの問題が出て来たのは非常に残念であると言わざるを得ません。

11月8-9日にショーを開く、リジョンセクレタリーが代表を務めるクラブがショールール23.6.3を適用して、特定の出陳者のエントリーを拒否したからです。

Show Rule 23.6.3とは、「Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Permanent Suspension List」

日本語に訳せば、「出陳者の名前がクラブまたはTICAの一時的あるいは永久的なサスペンションリストに載っている」

「サスペンションリスト」とはいわゆる”ブラックリスト”のことで、TICAが提供する様々なサービスが受けられなくなります。

おそらく、クラブ代表者は「これなら有無を言わさず拒否できる」と飛び付いたのかもしれませんが、あまりに浅はかとしかいいようがありません。

本題に入る前に、TICAのルールを勉強している中堅・若手メンバーにお伝えしたいことがあります。

「法律」でも「契約」でも「ルール」でも、それぞれの項目は独立しているのではなく、相互に関連しており、総体として「ルール」を構成しているということです。

例えば、このShow Rule 23.6.3に出てくる「TICA Temporary or Permanent Suspension List」。 これについてはその定義から適用基準、適用後の対応に至るまでこと細かに「By-Laws」や「Standing Rules」に記されています。

そして、TICAのこのリストは「TICA TREND」において公表されています。

”ブラックリスト”という名称だからと言って、腹黒い悪意のもとに勝手に作成されるものではないのです。

そこには“ブラックリスト”に掲載し、適用するためのルールが厳然とあるのです。

仮に、ルールの一項目として自分の意図や狙いに合致した文章を見付けたとしても、ルール全体の中での位置付けや定義、適用基準など様々な確認作業が必要になることを忘れてはなりません。

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