たかが”ブログ”、されど”ブログ”(7)
もしかすると、”モンスタークレーマー”は、「趣味の世界」なんだから刑法の「強要罪」なんて適用されるわけがないと高を括っているのかもしれません。
しかし、以下の場合に「強要罪」が成立したケースがあることを知っておくべきでしょう。
・罰として水入りバケツを数十分持たせた。
・名誉毀損に当たることはしていないのに、相手に無理やり謝罪状を書かせた。
・嫌がっているのに無理やり誓約書を書かせた。
・無理やり道案内をさせた。
これらのケースではいずれも「強要罪」が成立しています。
重ねて言いますが、アクトの「ブログ」に関して言えば、もし何の根拠も合理的な理由も法的な義務もないのに、私に「文章の修正」や「削除」「訂正」等を要求し、それをさせたなら、「強要罪」が成立する可能性があるということになるのです。
しかし、以下の場合に「強要罪」が成立したケースがあることを知っておくべきでしょう。
・罰として水入りバケツを数十分持たせた。
・名誉毀損に当たることはしていないのに、相手に無理やり謝罪状を書かせた。
・嫌がっているのに無理やり誓約書を書かせた。
・無理やり道案内をさせた。
これらのケースではいずれも「強要罪」が成立しています。
重ねて言いますが、アクトの「ブログ」に関して言えば、もし何の根拠も合理的な理由も法的な義務もないのに、私に「文章の修正」や「削除」「訂正」等を要求し、それをさせたなら、「強要罪」が成立する可能性があるということになるのです。