たかが”ブログ”、されど”ブログ”(6)
「未遂」という言葉を聞いたことがあると思います。
「未遂」とは刑法において、「犯罪の実行に着手したにもかかわらず,これをなしとげなかった場合」をいいます。
よく「殺人未遂」などといいますが、実は刑法第222条の「脅迫罪」には「未遂罪」がないのです。
「脅迫罪」は、相手を脅した事実があれば即、”罪”が成立し、必ずしもその“脅し”によって何らかの結果が生じることを要件としていないからです。
もし、何らかの結果を生じさせたとなると、今度は刑法第223条の「強要罪」の範疇に入ってきます。
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し、害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」
アクトの「ブログ」に関して言えば、「言論の自由」「表現の自由」に対し、その自由に「害」を与えるような「文章の修正」「削除」「訂正」等を、何の法的な根拠も合理的な理由もなく要求し、それを私にさせたなら、「強要罪」が視野に入ってくるというわけです。
もし、「ブログ」の文章、表現、文言について、「修正」や「訂正」「削除」等を要求するのであれば、私にその義務があることを立証しなくてはなりません。
正当な根拠も理由も、義務の立証もなく、「ブログ」の内容について何らかの削除や加筆等を要求するのは、「脅迫罪」や「強要罪」に当たる可能性があることを、”モンスタークレーマー”は認識すべきなのです。
「未遂」とは刑法において、「犯罪の実行に着手したにもかかわらず,これをなしとげなかった場合」をいいます。
よく「殺人未遂」などといいますが、実は刑法第222条の「脅迫罪」には「未遂罪」がないのです。
「脅迫罪」は、相手を脅した事実があれば即、”罪”が成立し、必ずしもその“脅し”によって何らかの結果が生じることを要件としていないからです。
もし、何らかの結果を生じさせたとなると、今度は刑法第223条の「強要罪」の範疇に入ってきます。
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し、害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」
アクトの「ブログ」に関して言えば、「言論の自由」「表現の自由」に対し、その自由に「害」を与えるような「文章の修正」「削除」「訂正」等を、何の法的な根拠も合理的な理由もなく要求し、それを私にさせたなら、「強要罪」が視野に入ってくるというわけです。
もし、「ブログ」の文章、表現、文言について、「修正」や「訂正」「削除」等を要求するのであれば、私にその義務があることを立証しなくてはなりません。
正当な根拠も理由も、義務の立証もなく、「ブログ」の内容について何らかの削除や加筆等を要求するのは、「脅迫罪」や「強要罪」に当たる可能性があることを、”モンスタークレーマー”は認識すべきなのです。