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2014年10月26日 (日)

たかが”ブログ”、されど”ブログ”(5)

「アクトの『ブログ』ごときにどんなクレームを付けようが、気にかけることは何もない。罪に問われるはずがない」--。

もし、こう思っているメンバーがいるなら、注意を促しておきたいと思います。

仮に、刑法第222条の「脅迫罪」で”罪”に問えなくても、都道府県ごとに「迷惑防止条例」なるものがあり、それを適用することもできるからです。

クレームの電話をかけてくるのも自由、何を話すのも自由ですが、電話をなかなか切らせなかったり、相手が嫌がることを繰り返し話すとしたら、「迷惑電話」にあたり、条例に引っかかることでしょう。

ましてや、何度も繰り返し電話をかけ、メールを送り付け、法的根拠がないにもかかわらず、「ブログ」についてのクレームを繰り返すのであれば明らかに「迷惑行為」といえます。

こうしたやり方は明らかに常識的な判断と対応に欠けるわけですから、電話に出ないと何をしてくるか分からないと思わせるなら、再び刑法の次元に入ってきます。
 
TICAの場合、「プロテスト」の手続きがあり、それで収まらない出来事であれば、警察も裁判所もあるわけです。

そうした正式な手続きがあるにもかかわらず、それらを無視して敢えて電話やメールでのクレームを続けることこそ、”モンスター”であることを自ら示しているといえます。

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