たかが”ブログ”、されど”ブログ”(4)
この「ブログ」で、何をどのように書こうが(誹謗中傷などの違法行為は除いて…)「言論の自由」「表現の自由」であるなら、このブログについて何をどのようにクレームを付けようが、それもまた「言論の自由」です。
ただし、それが「言論の自由」を超えて、何らかの”脅し”になるなら大問題です。
刑法第222条に「脅迫罪」の規定があります。
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
アクトの「ブログ」で書くという行為は「言論の自由」「表現の自由」ですから、この「自由」に対し、「害を加える旨を告知して脅迫した者」は刑法上の処罰対象になります。
「言論の自由」「表現の自由」に対する「害」とは、正当な根拠や理由なく、そしてそれを事実によって立証することなく、「訂正」や「削除」等を要求する行為です。
「脅迫罪」は相手を畏怖させることにより成立する犯罪ですが、相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない点がポイントです。
私が恐怖心を感じようが感じまいが、それは問われないのです。
成立要件としては、「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよく、必ずしも犯罪行為に限られません。
例えば、仮に「おまえの不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば「脅迫罪」は成立するのです。
アクトのブログにクレームを付けるのは結構ですが、”モンスタークレーマー”の枠を外れて犯罪者になることだけは避けてほしいと思います。
ただし、それが「言論の自由」を超えて、何らかの”脅し”になるなら大問題です。
刑法第222条に「脅迫罪」の規定があります。
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
アクトの「ブログ」で書くという行為は「言論の自由」「表現の自由」ですから、この「自由」に対し、「害を加える旨を告知して脅迫した者」は刑法上の処罰対象になります。
「言論の自由」「表現の自由」に対する「害」とは、正当な根拠や理由なく、そしてそれを事実によって立証することなく、「訂正」や「削除」等を要求する行為です。
「脅迫罪」は相手を畏怖させることにより成立する犯罪ですが、相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない点がポイントです。
私が恐怖心を感じようが感じまいが、それは問われないのです。
成立要件としては、「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよく、必ずしも犯罪行為に限られません。
例えば、仮に「おまえの不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば「脅迫罪」は成立するのです。
アクトのブログにクレームを付けるのは結構ですが、”モンスタークレーマー”の枠を外れて犯罪者になることだけは避けてほしいと思います。