”暴挙”か”蛮行”か?不当な出陳拒否再び(20)
TICAのルールを勉強されている方々のために、ショールール23.6.4を巡るアジアディレクターの自分勝手な解釈について、改めて解説しておきたいと思います。
話はちょっと飛びますが、例え話を使って説明しましょう。
「容疑者」はあくまで容疑がかかっている人に過ぎません。
それが裁判にかけられると「被告人」になりますが、やはり「被告人」であって刑が確定するまで「罪人」ではありません。
留置場にいる「容疑者」、拘置所に入れられた「被告人」でさえ選挙権は認められています。
当たり前と言えば当たり前であり、もし「容疑者」や「被告人」を「罪人」扱いするようであれば、それはまともな社会人とは言えないでしょう。
TICAの「プロテスト」も同じです。
プロテストが申し立てられ、TICA本部で受理されたとしても、それはルール違反の疑いがかかっているだけであり、違反が認定され、処罰が確定したわけではありません。
まともな社会人として良識と常識を持ち合わせていれば、、「プロテスト」が申し立てられ、TICA本部で受理されたことをもって出陳できなくなることなどあり得ない事が分かるはずですが、良識と常識を持ち合わせず、まともに考えることが出来ない社会人には理解できないと見えます。
出陳者を”罪人”として、TICAメンバーとしての正当な権利を制限するからには、それなりの根拠が必要になることは言うまでもありません。
その根拠が、「プロテスト」が申し立てられ、受理されただけであることなどあり得ないことも、まともな社会人なら常識として分かるはずなのです。
実はTICAのショールール23.6.4の原文を読まずとも、まともな社会人であればこの常識が理解できるはずなのです。
« ”暴挙”か”愚行”か?不当な出陳拒否再び(19) | トップページ | ”暴挙”か”蛮行”か?不当な出陳拒否再び(21) »
« ”暴挙”か”愚行”か?不当な出陳拒否再び(19) | トップページ | ”暴挙”か”蛮行”か?不当な出陳拒否再び(21) »