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2014年6月15日 (日)

世界に恥曝し前代未聞の”不祥事”(5)

TICA法律顧問の配慮なのかどうか真意は分かりませんが、TICAボードの名誉のために付け加えておくと、法律顧問から送られてきたメールの通知書には次の一文が入っていました。

「All issues concerning the Japanese Constitution must be raised in the courts of Japan and not before the TICA Board」

日本語に訳すと、「日本国憲法に関する全ての問題は、TICAのボードではなく、日本の裁判所において申し立てられなければなりません」

つまり、今回の「議案10」の「NO ACTION」は、あくまで日本の裁判所が「クラブに有利な判決を下した」という虚偽証言を前提にし、その上での判断であったと読み取れます。

上田市でショーを開いているクラブのショーコミッティー代表は勘違いしているようですが、少なくともTICAの法律顧問はTICAのルールと各国の法律のどちらが優先するかについてしっかりとした認識はあるようです。

それだけに、この件に関してはボードが「訴状」や「判決文」の有無の確認をしっかりしていれば…と、残念でなりません。

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