「裁判で大勝利」宣言の不可思議(2)
私たちは4月23日、代理人弁護士とともに東京地方裁判所に行きました。そしてそこにアジアディレクターとセクレタリーが来ていたことも事実です。
では、東京地裁で何が行われたのか? それは裁判所が双方から意見を聞く「審尋」という手続きのためでした。
私たちが申し立てたのは、不当な出陳拒否に対して出陳を認めるべきだとする「仮処分」の申請であり、いわゆる損害賠償などの民事訴訟ではありません。
不当な出陳拒否とそれに関連した私たちに対する誹謗中傷は、それだけで損害賠償請求や名誉毀損の訴えの対象となると考えていますが、いきなり本格的な訴訟を申し立てるのではなく、その前に何らかの解決の糸口を探る努力をすべきだと考えたからです。
しかし、相手側は妥協点を探すことも困難なほど頑(かたく)なで、しかもアジアディレクターはオーナーが全く別名義の猫まで出陳拒否すると言い出したのです。
ディレクターが述べた理由は「ブリーダーがアクト関係者であること」でした。
明らかなショールール違反であり、なんとディレクター自らもそれを裁判所で認めたのですが、今回はTICAのルール違反を裁く司法手続きではありませんから、この点については今後の本訴に委ねることになります。
では、東京地裁で何が行われたのか? それは裁判所が双方から意見を聞く「審尋」という手続きのためでした。
私たちが申し立てたのは、不当な出陳拒否に対して出陳を認めるべきだとする「仮処分」の申請であり、いわゆる損害賠償などの民事訴訟ではありません。
不当な出陳拒否とそれに関連した私たちに対する誹謗中傷は、それだけで損害賠償請求や名誉毀損の訴えの対象となると考えていますが、いきなり本格的な訴訟を申し立てるのではなく、その前に何らかの解決の糸口を探る努力をすべきだと考えたからです。
しかし、相手側は妥協点を探すことも困難なほど頑(かたく)なで、しかもアジアディレクターはオーナーが全く別名義の猫まで出陳拒否すると言い出したのです。
ディレクターが述べた理由は「ブリーダーがアクト関係者であること」でした。
明らかなショールール違反であり、なんとディレクター自らもそれを裁判所で認めたのですが、今回はTICAのルール違反を裁く司法手続きではありませんから、この点については今後の本訴に委ねることになります。
というわけで、ショーの開催が間近に迫っていることもあり、1回の「審尋」で手続きは打ち切られることになったのです(司法手続き上は私たちが仮処分申請を取り下げた形になっています)。
裁判所からは私たちの前で「本件については本訴請求が起きると思われます」との説明がありましたが、ディレクターは全く聞いていなかったのかもしれません。