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2014年4月 9日 (水)

「証拠に基づいた判断」が大前提!

「安易に『したはずだ』と決め付けたことは、調査が不十分であるとともに手続きの観点からも問題があると言わざるをない」

小保方氏の代理人弁護士は理化学研究所に対する「不服申立書」でこう指摘しました。

そしてこうも言っています。

「調査委員会が判断を下すにあたっては、合理的理由に基づいて判断されなければならず、恣意的判断は許されない」

「合理的理由に基づいた判断がなされるためには、その前提となる事実について証拠に基づいた認定が必要である」

翻(ひるがえ)ってTICAのボード決議はどうでしょう。

「決め付け」はなかったでしようか? 手続きの観点から問題はなかったでしょうか?

事実について証拠に基づいた認定がされていたでしょうか? 合理的理由に基づいて判断されたでしょうか? 恣意的判断はなかったでしょうか?

私のジャッジ資格の処分を巡り、TICA本部に「いかなる証拠に基づいて、どのルールを適用して判断が下されたのか?」を問い合わせていますが、今なお、回答は届いていません。

これでは「合理的な判断であったのか?」「恣意的判断であったのか?」を検証することすら出来ません。

小保方氏の「不服申立書」からは、調査委員会の最終報告書が「不正」ありきの前提で書かれたことが読み取れ、その主張にも頷ける部分があります。

私の場合も「処罰」ありきのボード決議となっており、私としても到底、承服できるものではありません。

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