「疑念を生じさせた」だけの理由で処分
「公正性や厳格性に疑念を生じさせた」--。さすが、東京大学と言えそうな処分が大学院の教授に下されました。 ある教授が、教授就任の「ご祝儀」として知人から現金100万円を受け取ったことから、東大はこの教授を諭旨解雇処分にしたのでした。 お金を渡した知人は翌年に東大大学院を受験。この教授が試験委員を務めていましたが、結果的には不合格になったそうです。 私が興味を持ったのは東大の処分理由です。「ご祝儀」の見返りにこの教授が「問題を漏らしたり便宜を図ったりした事実」があったのなら分かりますが、東大側はそうしたことを「確認していない」というのです。 不正の事実を確認していないにもかかわらず、「公正性や厳格性に疑念を生じさせた」という理由で諭旨解雇処分にする姿勢には驚きました。 東大副学長は「教職員としてあるまじき行為で決して許されない」と断罪しましたが、言われてみれば当然かもしれません。 それに比べて猫界はどうでしょう? 「あるまじき行為で決して許されない」はずの言動が大手を振って歩いていないでしょうか…。 それとも、そもそも猫界を東大と比べるのが間違いなのでしょうか。 |