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2014年1月19日 (日)

ショールール22.4を考える

今月下旬のボード・ミーティングでは「ショールール22.4」の修正についても話し合われるようです。昨年4月29日のアクトのショーを巡ってはこのルールが話題になったので、アジアのメンバーの方々の中には覚えていらっしゃる方も多いかと思います。

修正案では22.4.1について、少なくともショー初日の30日前までに「ショーライセンスが発行されたものでない限り…」となっていた部分が、「アソシエーションによって承認されたショーカレンダーに掲載されたものでない限り」に変更され、「そのショーにエントリーされた猫のRW、IW、タイトルポイントは与えられない」の部分が削除されています。

さらに、22.4.2として新たに「ショーライセンスは少なくともショー初日の60日前までに申請されねばならない」という項目が入り、各クラブの責任が明確化されたと言えます。

ルールは「簡潔に」「誰でも分かりやすく」が基本ですから、その点から言えばすっきりと分かりやすくなりました。

ただ、ショーカレンダーについて「ショールール22.4.1」では「アソシエーションによって承認されたショーカレンダーに掲載されたものでない限り」とある一方で、「スタンディング・ルール202.4.4」として新たに提案されている項目には「少なくともショー初日の30日前までにTICA本部の公式サイトのショーカレンダーで公表されていなくてはならない」と書かれてあり、表現が微妙に異なっています。

私としてはどうして敢えて異なる表現を使ったのか知りたいところです。

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