「TICAルール」を学ぶ以前の問題(3)
昨日は原文で読むことの重要性を指摘しましたが、法律英語の訳し方の面からもそのことが言えることをお伝えしたいと思います。
法律英語では「shall」⇒「must」、「may」⇒「can」の意味合いで使うという基本を学んだかと思いますが、日本人がより良く理解するために、TICAルール翻訳に当たってはさらに工夫があってもいいのではないかと思うこともあります。
例えばShow Rules 212.7.1について、ある翻訳は単純に「may」⇒「can」として訳し、「ファイナル発表中は、ファイナル賞を授与される猫達のみジャッジリング内にいる事が出来る」としました。 原文は「212.7.1 Only those cats receiving a final award may be present in the judging ring during final award presentation」です。
この場合、法律用語の「may」が「be allowed to(許される)」あるいは「be entitled to(権利/資格を与えられる)」の意味でも使われることを考え合わせるなら、「出来る」と訳すのではなく、「ジャッジリング内にいる事を許されている」または「ジャッジリング内にいる権利/資格を与えられている」と訳す方が、より明確にルールの趣旨を伝えられるのではないかと思うのです。